2012-05-25 ちなみにこれは真実性の抗弁に該当するので、名誉毀損ではない 摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性) その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性) 摘示した事実が真実に合致すること(真実性)