不正アクセス禁止法読んだ
フーンと思ったこと
- exploitを利用してログインするのってダメだったんだ (これに該当するんだ)
- 第七条の二を見る感じ、XSSでフィッシングサイト作ってそのURLをどこかに貼るだけで該当するんだ。
- 実際にそれによって被害なくても
- 個人的にはこの条文はこれで良いと思いますね
- 実際にそれによって被害なくても
- 「努めるべき」とは何か
- 法で裁かれることはないが、出来ればしたほうが良い、というニュアンスかな。
- 努力規定というらしい
- これを見る感じ、不正アクセス禁止法における努力義務とは、「激変緩和措置的意味合いのある場合」が該当するなぁ。「今はまだ知識が浸透してないから仕方なく努力義務にしているけど最終的には義務であるべきだよ」なぁみたいな。
- そう考えるといまからちゃんとしておいたほうが良い!