人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなく解放したら軽犯罪法違反になる
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
痛いニュース見てたらそういう記事あったので軽犯罪法読んでみた。
以下面白かったやつ
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
ひそんでいたものってどういうことなの。。驚かせるなってことかな。だって不法侵入とは別ってことだよね。なんかのイベントで他人を驚かせようとした時は正当な理由があって潜んでることになるのかな。
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
これが痛いニュースで話題になってたやつ。面白い
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
なんか表現が面白い。注ぎってなんだよ。誰かケースにでも入ってんのかよ。発射ってのも味があっていい。何を発射するんだよっていう。どことなくいやらしい表現にも感じてとても味があって良い。
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類みてみたい。。
二十一 削除
ナニコレ〜